相続登記はいつまで?義務化と2027年3月31日の期限をわかりやすく解説

相続登記はいつまでにすればいいのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。

親が亡くなり、不動産を相続することになったとき、

「相続登記って必ずしないといけないの?」
「いつまでにやればいいの?」
「昔の相続でも対象になるの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した人へ変更する手続きです。

以前は相続登記をするかどうかは任意でしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

さらに、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産についても対象になるため注意が必要です。

この記事では、相続登記の期限や義務化された理由、手続きを進める際に確認しておきたいポイントについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、土地や建物などの不動産について、登記簿上の所有者を亡くなった方から相続した方へ変更する手続きです。

たとえば、父親名義の実家を子どもが相続した場合でも、自動的に登記簿の名義が子どもへ変わるわけではありません。

法務局で相続登記の申請を行い、名義を変更する必要があります。

不動産を売却したり、将来さらに相続が発生したりする際にも、登記名義が整理されていることはとても重要です。

2024年4月から相続登記が義務化されました

相続登記は、2024年4月1日から法律上の義務となりました。

原則として、

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

「親が亡くなった日から必ず3年」という単純な考え方ではなく、不動産を相続したことを知った時期や、遺産分割が成立した時期などによって期限の考え方が変わる場合があります。

具体的な期限について判断が難しい場合には、司法書士などの専門家へ確認すると安心です。

2024年4月より前の相続も対象です

特に注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象になるという点です。

たとえば、

「父が10年以上前に亡くなったけれど、実家の名義は今も父のまま」

というケースでも、今回の義務化と無関係ではありません。

2024年4月1日より前に発生した相続について、相続登記が済んでいない場合には、一定の場合を除き、2027年3月31日までに対応する必要があります。

そのため、2026年現在、

「昔相続した実家の名義をそのままにしている」
「親や祖父母の名義のままかもしれない」

という方は、一度登記状況を確認してみることをおすすめします。

なぜ相続登記が義務化されたの?

相続登記が義務化された背景の一つに、「所有者不明土地」の問題があります。

所有者不明土地とは、登記簿を確認しても現在の所有者が分からなかったり、所有者と連絡を取ることが難しくなっていたりする土地のことです。

相続が発生しても登記名義を変更しない状態が長く続くと、さらに次の相続が発生し、関係する相続人が増えてしまうことがあります。

その結果、

  • 現在の所有者が分かりにくくなる
  • 相続人の人数が増える
  • 不動産の売却や活用が難しくなる
  • 土地の管理や地域整備に支障が出る

といった問題につながることがあります。

こうした所有者不明土地の発生を防ぐため、相続登記が義務化されました。

相続登記をしないままだとどうなる?

正当な理由がないにもかかわらず、期限内に相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、

「期限を過ぎた瞬間に必ず10万円を支払う」

という仕組みではありません。

個別の事情によって取り扱いが異なるため、期限を過ぎていることに気づいた場合でも、そのまま放置せず、まず現在の状況を確認して手続きを進めることが大切です。

相続登記を放置すると手続きが複雑になることも

相続登記をしないまま長期間放置すると、登記そのものが複雑になってしまう場合があります。

たとえば、父親が亡くなったときに相続登記をせず、その後、その子どもの一人も亡くなったとします。

すると、その子どもの配偶者や子どもなどにも新たな相続が発生し、手続きに関係する人が増える可能性があります。

相続人が増えるほど、

  • 必要な戸籍が増える
  • 相続関係の確認が複雑になる
  • 話し合う人数が増える
  • 遺産分割がまとまりにくくなる

といったことも考えられます。

将来、ご家族へ負担を残さないためにも、相続登記は早めに整理しておくことが大切です。

実家を売る予定がなくても相続登記は必要?

「実家を売る予定はないから、名義変更もしなくていいのでは?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、売却する予定がなくても、相続登記の義務そのものはあります。

たとえば、相続した実家について、

  • 自分が住む
  • 家族が住む
  • 空き家として所有する
  • 賃貸として貸す
  • 将来売却する

といった場合でも、相続登記について確認しておく必要があります。

相続した実家を今後どうするか迷っている方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

関連記事:相続した実家はどうすればいい?売る・貸す・住む・残す選択肢をわかりやすく解説

相続登記を進める前に確認したい4つのこと

手続きを進める前に、まずは次のような点を確認してみましょう。

1.現在の登記名義は誰になっているか

「親の家だから当然親名義だろう」と思っていても、実際に登記簿を確認すると、祖父母など以前の所有者の名義のままになっていることがあります。

土地と建物で名義が違っているケースもあります。

まずは登記事項証明書などで、現在の登記名義を確認してみましょう。

2.相続人は誰なのか

亡くなった方の戸籍などを確認し、法律上の相続人を確認します。

相続人が複数いる場合には、不動産を誰が相続するのか話し合いが必要になる場合があります。

3.遺言書はあるか

遺言書がある場合には、その内容によって不動産を相続する人や必要な手続きが変わることがあります。

まずは遺言書の有無を確認しましょう。

4.遺産分割協議は終わっているか

遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を相続するのか」を話し合うことです。

不動産を誰が取得するのかまだ決まっていない場合には、まず相続関係やご家族の意向を整理する必要があります。

遺産分割がまとまっていない場合はどうする?

相続登記をしなければならないことは分かっていても、

「兄弟で誰が実家を相続するのか決まっていない」

というケースもあります。

そのような場合には、状況に応じて「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。

相続人申告登記は、相続登記の申請義務を比較的簡易な方法で履行するために設けられた制度です。

ただし、相続人申告登記をすれば、最終的な不動産の名義変更まですべて完了するというものではありません。

その後、遺産分割が成立した場合などには、あらためて必要な登記を行うことになります。

ご自身の場合にどの方法が適しているのか判断が難しい場合には、司法書士へ相談することをおすすめします。

相続登記は誰に相談すればいい?

相続登記について専門的に対応するのは、司法書士です。

たとえば、

  • 必要な戸籍が分からない
  • 相続人が複数いる
  • 昔の相続登記が終わっていない
  • 祖父母名義のままになっている
  • 遺産分割協議書について相談したい
  • 自分で手続きをするのが不安

といった場合には、司法書士へ相談すると安心です。

一方で、実際の相続では登記だけで問題が終わらないこともあります。

たとえば、

  • 相続した実家を今後どうするのか
  • 空き家として残すのか
  • 売却するのか
  • 貸すことはできるのか
  • 相続税について確認が必要なのか

など、複数の問題が同時に出てくることがあります。

そのため、「自分の場合は、まず誰に相談すればいいのか分からない」という方も少なくありません。

まとめ|昔の相続も一度登記を確認してみましょう

相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。

原則として、

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

さらに、2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない場合についても義務化の対象です。

一定の場合には、2027年3月31日が期限となります。

特に、

  • 親が亡くなって何年も経っている
  • 実家の名義を確認したことがない
  • 祖父母の名義のままかもしれない
  • 相続した実家を今後どうするか決まっていない

という方は、一度現在の状況を整理してみることをおすすめします。

相続登記そのものについては司法書士が専門家ですが、実際の相続では、

「登記をした後、この実家をどうすればいいのか」

まで考える必要があるケースも少なくありません。

和継プランニングでは、相続・空き家・不動産についてのご相談を承っています。

「売ると決めているわけではない」
「何から整理すればいいのか分からない」

という段階でも問題ありません。

現在の状況やご家族のご希望を一緒に整理し、登記について司法書士の対応が必要な場合には専門家と連携しながら、相続した実家や不動産の今後について一緒に考えていきます。

海老名市・座間市・大和市・綾瀬市・厚木市・藤沢市など、神奈川県央・湘南周辺で相続した実家や不動産についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。


この記事を書いた人

和継プランニング 代表 宮澤 和希
宅地建物取引士/FP2級・AFP

不動産会社で不動産売却のご相談や売買仲介業務に携わってきた経験をもとに、相続不動産・空き家・不動産売却について、一般の方にもわかりやすい情報発信を行っています。

「売ること」だけを前提にせず、ご家族の状況や今後の希望を整理しながら、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士などの専門家とも連携し、解決方法を一緒に考えることを大切にしています。

※本記事は2026年9月時点の制度をもとに、一般的な内容を解説しています。相続や登記の取り扱いは個別の状況によって異なる場合があります。具体的な手続きや法律上の判断については、司法書士・弁護士等の専門家へご確認ください。

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